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大阪の補修屋ブログ

マンションドアの傷!修繕費は入居者負担になるの?|国土交通省の原状回復ガイドライン

賃貸マンションの玄関ドアシートが剥がれた。修繕費は入居者負担になるのか

賃貸マンションやアパートにお住まいの方から、玄関ドアのシート剥がれについてご相談を頂くことがあります。

「玄関扉の表面シートがめくれてきた」

「退去時に修繕費を請求されるのではないか」

「これは自分で直さないといけないのか」

このように不安に感じる方も多いと思います。

結論から言うと、経年劣化による玄関ドアシートの剥がれであれば、入居者様の負担ではなく、貸主側や管理側で対応するケースが一般的です。

大切なのは、剥がれの原因が「経年劣化」なのか「故意・過失による損傷」なのかを分けて考えることです。


まず結論。経年劣化なら入居者負担になりにくい

玄関ドアの表面シートは、長年使用される中で少しずつ劣化していきます。

・紫外線による劣化

・雨風による劣化

・温度変化による伸縮

・接着剤の寿命

・築年数による自然な浮きや剥がれ

このような原因でシートが浮いたり剥がれたりしている場合、一般的には入居者様の責任とは考えにくい内容です。

賃貸では、通常使用による劣化や経年劣化については、貸主側が修繕を行う考え方が基本になります。

そのため、自然にめくれてきたシート剥がれについて、すぐに「入居者負担です」と判断するのは適切ではない場合があります。


法律上はどう考えられているのか

賃貸物件の修繕費を考えるうえで、まず押さえておきたいのが民法第606条です。

民法第606条では、賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負うとされています。

簡単に言うと、貸主は入居者が物件を通常どおり使用できる状態を維持するため、必要な修繕を行う義務があるということです。

民法第606条の考え方

賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負います。

ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合は、この限りではありません。

つまり、経年劣化や通常使用によって玄関ドアのシートが剥がれた場合は、貸主側の修繕対象として考えられる可能性があります。

一方で、入居者様が物をぶつけた、シールを貼って剥がした、故意に傷を付けたなど、入居者様側に原因がある場合は、入居者負担となる可能性があります。

法律上も、単純に「剥がれているから入居者負担」と見るのではなく、その剥がれが誰の責任で発生したのかを確認することが重要です。


国土交通省の原状回復ガイドラインではどう考えるのか

退去時の修繕費や原状回復費用については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も重要な考え方になります。

このガイドラインでは、原状回復とは「借りた当時の状態に完全に戻すこと」ではないとされています。

入居者様が負担すべきものは、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用によって発生した損耗や毀損とされています。

原状回復ガイドラインの考え方

・経年変化による劣化

・通常の使用による損耗

・時間の経過による自然な価値の低下

これらは、原則として賃料に含まれるものと考えられています。

そのため、紫外線や接着剤の寿命、築年数による自然なシート剥がれであれば、ガイドライン上も入居者負担とは考えにくいケースがあります。

ただし、契約内容や管理規約、損傷の原因によって判断が変わることもあるため、現場状況を確認したうえで判断する必要があります。


通常損耗・経年劣化・故意過失の違い

賃貸物件の修繕費でトラブルになりやすいのが、通常損耗・経年劣化・故意過失の区別です。

玄関ドアのシート剥がれも、このどれに該当するかによって負担の考え方が変わります。

分類 内容 負担の考え方
経年劣化 時間の経過による自然な劣化。紫外線、雨風、接着剤の寿命など。 貸主側負担になりやすい
通常損耗 通常の生活や使用で自然に発生する傷み。 貸主側負担になりやすい
故意・過失 ぶつけた、貼った、剥がした、傷付けたなど入居者側の原因による損傷。 入居者負担になる可能性あり

玄関ドアのシートが端部から自然に浮いているようなケースでは、経年劣化として扱われる可能性があります。

一方で、テープ跡から剥がれている、引っかき傷を伴っている、衝撃による破れがある場合は、通常使用を超えた損傷と判断される可能性があります。


玄関ドアは共用部分として扱われることが多い

マンションの玄関ドアは、自分の部屋についているため専有部分のように見えます。

しかし実際には、建物全体の外観や防火・防犯に関わる重要な部分でもあります。

そのため、マンションでは玄関ドアが共用部分として扱われているケースが多くあります。

・玄関ドア本体

・ドア枠

・ドアクローザーなどの金物

・共用廊下側の表面仕上げ

特に共用廊下側の表面は、マンション全体の外観に関わるため、勝手に色を変えたり、シートを貼り替えたりできない場合があります。

つまり、玄関ドアの外側シートが経年劣化で剥がれている場合は、入居者様が自己判断で補修するのではなく、まず管理会社や管理組合に確認することが重要です。


入居者負担になる可能性があるケース

一方で、すべての玄関ドアシート剥がれが貸主負担になるわけではありません。

入居者様の故意や過失によって発生した損傷であれば、入居者負担となる可能性があります。

・荷物をぶつけてシートを破損させた

・シールや両面テープを貼って剥がした

・ペットが引っかいた

・工具や硬い物で傷を付けた

・故意にめくった、破った

このような場合は、通常使用の範囲を超えた損傷と判断される可能性があります。

重要なのは、単に「剥がれている」という結果だけではなく、なぜ剥がれたのかという原因です。


管理会社から請求された場合に確認したいこと

もし玄関ドアのシート剥がれについて、管理会社や貸主側から修繕費を請求された場合でも、すぐに入居者負担と決まるわけではありません。

まず確認すべきなのは、その請求の根拠です。

・剥がれの原因は何と判断されているのか

・経年劣化ではなく、入居者の過失と判断する理由は何か

・玄関ドアの外側が共用部分に該当しないのか

・契約書や管理規約ではどのように定められているのか

・修繕内容は補修なのか、貼り替えなのか、交換なのか

経年劣化や通常損耗に該当する可能性がある場合、入居者様が一方的に修繕費を負担するのは適切ではない場合があります。

特に、自然に端部から浮いているようなシート剥がれであれば、紫外線や接着剤の寿命、建物の築年数などが原因として考えられます。

請求された場合は、感情的に反論するのではなく、写真や状況をもとに「経年劣化ではないのか」「入居者の過失と判断する根拠は何か」を確認することが大切です。


経年劣化と過失の違いを整理する

状態 考えられる原因 負担の考え方
端部から自然に浮いている 経年劣化・接着剤の劣化 貸主側・管理側負担になりやすい
日焼けや変色を伴う剥がれ 紫外線・雨風による劣化 経年劣化として扱われやすい
一部が破れている 衝撃・引っかき・過失 入居者負担になる可能性あり
テープ跡から剥がれている 入居者による貼付物 入居者負担になる可能性あり

このように、見た目が似ていても原因によって負担の考え方は変わります。

補修業者としても、現場では剥がれ方や周囲の状態を見ながら、自然劣化なのか、外的要因があるのかを確認します。


補修業者から見た玄関ドアシート剥がれ

実際の現場では、玄関ドアのシートが端から浮いている症状は珍しくありません。

特に築年数が経過したマンションや、日当たりの良い住戸では、接着剤の劣化やシート自体の収縮によって剥がれが発生することがあります。

自然に浮いてくるケース

シートの端部が少しずつ浮いてきている場合、使用方法が原因ではなく、材料や接着剤の寿命が関係していることがあります。

この場合、入居者様が何かをしたから剥がれたというより、建物や材料の経年変化として発生している可能性が高くなります。

放置すると範囲が広がることもある

小さな浮きでも、雨風や開閉時の振動によって剥がれが広がることがあります。

特に玄関ドアは毎日開閉する部分のため、剥がれが進行しやすい箇所です。

シートの浮きや剥がれを見つけた場合は、無理にめくったり接着剤で貼り直したりせず、まず写真を撮って管理会社へ報告することをおすすめします。


自分で補修する前に注意したいこと

玄関ドアのシート剥がれを見つけたとき、接着剤や両面テープで自分で直そうとする方もいます。

しかし、賃貸物件やマンションの場合、自己判断で補修を行うと後から問題になる可能性があります。

・共用部分を勝手に施工したと判断される可能性

・色や質感が変わってしまう可能性

・補修跡が残る可能性

・退去時に別の損傷として見られる可能性

特に玄関ドアの外側は管理区分が関係するため、勝手な補修は避けた方が安全です。


管理会社へ伝えるときのポイント

管理会社へ連絡する際は、感情的に伝えるよりも、状況を整理して伝える方がスムーズです。

・いつ気付いたのか

・どの部分が剥がれているのか

・ぶつけたり触ったりした覚えがないこと

・経年劣化のように見えること

・写真を添付すること

例えば、以下のように伝えるとよいと思います。

玄関ドア表面のシートが端部から剥がれてきています。ぶつけたり、シール等を貼った覚えはなく、経年劣化のように見えます。玄関ドアは共用部分に該当する可能性もあるかと思いますので、一度ご確認をお願いいたします。


補修で対応できる場合と交換になる場合

玄関ドアのシート剥がれは、状態によって補修で対応できる場合と、貼り替えや交換が必要になる場合があります。

補修対応しやすい内容

・小さな浮き

・部分的な剥がれ

・軽微な表面劣化

・見た目の回復を目的とした補修

事前確認が必要な内容

・広範囲のシート剥がれ

・ドア全体の色あせ

・下地まで傷んでいる場合

・共用廊下側の全面施工

共用部分に関わる施工の場合は、補修であっても管理会社や管理組合の確認を取ってから進めることが重要です。


最後に。玄関ドアのシート剥がれは原因確認が重要

賃貸マンションの玄関ドアシート剥がれは、経年劣化が原因であれば入居者負担にならないケースが一般的です。

また、マンションの玄関ドアは共用部分として扱われることも多いため、入居者様が自己判断で補修するのではなく、まず管理会社へ確認することが大切です。

・自然に剥がれてきたのか

・ぶつけたり貼ったりした原因があるのか

・玄関ドアが共用部分に該当するのか

・契約書や管理規約ではどうなっているのか

・管理会社や管理組合の判断はどうか

このあたりを確認することで、後のトラブルを防ぎやすくなります。


ご覧頂き有難うございます。

玄関ドアのシート剥がれは、見た目だけで判断するのではなく、原因・管理区分・法律上の考え方を確認したうえで対応することが重要です。

CORRECTでは、玄関ドアのシート補修をはじめ、住宅や店舗の各種リペア工事に対応しております。

補修で対応できるのか、貼り替えや交換が必要なのか分からない場合でも、お気軽にお問い合わせください。
3営業日以内にご返信させて頂きます。

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